BEN HOUSE(ベンハウス)は横浜と川崎を中心に新築分譲住宅、
注文住宅を手がけている総合不動産会社です。

INHERITANCE

不動産相続について

不動産相続の
お悩みを相続診断士が
サポートいたします!

ベンハウスには上級相続診断士を含め、相続診断士資格保有者が
多数在籍しております。

ご相談は無料ですので、
お気軽にご相談ください!

不動産相続でこんな
お悩みありませんか?

01

相続に対しての予備知識がなく、
本当にこれで良いのか不安になる

02

相続した不動産を売却して、
相続人で分けたい

03

相続税や不動産を売却した際に
かかる税金が分からず不安

不動産相続のお悩みを
ベンハウスが
サポートいたします!

ベンハウスには
「相続診断士資格保有者」が
多数在籍しております。

遺産分割方法から、相続した不動産売却の税金計算方法、節税対策(税理士のご紹介)など、相続に関する業務をトータルサポートいたします。

例えば、こんなお悩みに対応いたします!

相続不動産での
トラブル

相続した不動産の放置は要注意です!
現地の状況を把握しないまま「空家」として放置すると、他人に損害を与えて損害賠償責任を問われるケースもあります。
(※例:建物よりの飛来物によるけが、擁壁の崩壊など)

不動産の所有者に落ち度はなくとも完全に無過失責任となり免責されません。
隣地との境界トラブルもよくお話があります。境界標や杭が紛失しておりどこからどこまでが正しく相続した土地なのかをしっかりと確認する事も重要です。
相続した不動産が遠方で現地まで行くことが出来ない、などの相談も承りますのでお気軽にご相談下さい。

不動産を
遺産分割したい

まず、遺産分割には、相続人の確定が必要です。
戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本などの公的書類での確認が必要となります。遺産分割協議がスムーズにまとめられると良いのですが、家族形態によっては、新たな相続人が判明したり、代襲相続が発生したりするなど複雑となるケースもあります。
有資格の専門スタッフが遺産分割に必要な書類や状況整理からサポートし、難しい“相続不動産の分割方法や解決策”を分かりやすくご案内します。

相続不動産の主な遺産分割方法

現物分割

不動産やその他の財産をそのまま相続する分割方法

換価分割

不動産などの遺産を売却し、その売却金を分配する分割方法

代償分割

価値の高い不動産などの遺産を1人または数人で相続し、相続を受けた相続人が、その他の相続人に分割分の現金を支払う方法

共有分割

複数の相続人が「持ち分」を決めて登記して共有名義とする方法

相続した不動産を
売却した時の税金

相続した不動産を売却する場合であっても、通常の不動産売却と同様、所得税と住民税が発生します。
相続した不動産を売却する際は以下のような計算式で税金が算出されます。

売却時の税金の計算方法

売却時にかかる税金の計算式

税金
課税譲渡所得
×
税率

最終的な所得は、確定申告によって確定しますが、給与所得等を合算した全ての所得を確定する前に、売却によって得られた譲渡所得(売却益)の計算が必要です。
売却時の課税価格は、譲渡所得(売却益)に税率を乗じることで算出されます。

POINT

譲渡所得など、普段聞きなれない言葉ですが、
要するに【いくら利益】が出たのかを早く知ることが重要!

譲渡所得(売却益)を把握

譲渡所得(売却益)の計算式

譲渡所得
譲渡価額
取得費
譲渡費用

譲渡価額とは、実際に売買契約を締結した際の売却価格です。
譲渡価額で注意が必要なのが、売買物件の固定資産税精算金を買主から“代金として受け取っている場合”に、譲渡価額に含める必要があるということです。通常、固定資産税精算金は売買契約書に記載されないことが多いため、忘れないよう注意しましょう。

POINT

固定資産税精算金は譲渡価額に含めるので注意が必要!

所得費(購入価格)を把握

相続の場合、被相続人(=相続をする人)が生前に購入した金額を取得費として引き継ぐことができます。土地は、購入金額=所得価格となりますが、建物は、取得価格から減価償却相当額を差し引き算出します。また、取得費は、取得価格に物件を購入した際の仲介手数料、登記費用、不動産取得税などを合計し算出します。
相続の場合、 取得した時期が非常に古いため売買契約書等が紛失しているケースもあり、その時は、概算取得費として、 譲渡価額(売却価格)の5%として計算します。

所得費として見なされるもの

  • 売買契約書に貼付した印紙税
  • 不動産会社への仲介手数料
  • 登記費用(登録免許税、 司法書士報酬)
  • 不動産取得税
  • 借主がいた場合、 借主を立ち退かせるために支出した立退料
  • 購入のために支出した測量費
  • 購入のために支出した建物の取り壊し費用
  • 減価償却費相当額

建物の経年劣化を鑑み、減価償却費として建物の取得費からマイナスする必要がありますが、減価償却費を計上せずに取得費を計算すると、売却益がマイナスからプラスへ転じるケースもあるため注意が必要です。

譲渡費用
(売却時の経費)を把握

譲渡費用とは、不動産売却時に支出した費用を指し、仲介手数料や登記費用などがあります。

譲渡費用として見なされるもの

  • 売買契約書に貼付した印紙税
  • 不動産会社への仲介手数料
  • 登記費用(登録免許税、 司法書士報酬)
  • 建物の取り壊し費用

課税譲渡所得の計算式

課税譲渡所得
譲渡価額
取得費
譲渡費用
特別控除

代表的な特例控除に、「相続空き家の3,000万円特別控除の特例」があり、譲渡所得から最高で3,000万円を控除できる制度です。
これと似た制度で、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」という制度があり、この2つは適用要件が異なります。
どの制度を活用できるのか、要件の把握や申請方法などを確認しましょう。

所得税・住民税の計算式

所得税・住民税
課税譲渡所得
×
税率

課税譲渡所得(売却益)が決まれば、所有期間に応じて税率を算出します。
相続不動産の所有期間は、被相続人が不動産を取得した日から数えます。相続によって取得した日からの所有期間ではないので注意!

【税率について】

5年以下(短期譲渡所得)

所得税:30.63% / 住民税:9%

5年超え(長期譲渡所得)

住民税15.315% / 住民税:5%

※上記に復興特別所得税を含めています。

特例税率などで計算方法が変更となる可能性もありますので、
ご不明な場合はお問い合わせください。

不動産相続のご相談事例

「相続した再建築不可の土地
をなんとか手放したい!」

実家を相続したのですが、現状の住まいもあるので手放したい!と思い相談しました。
調査してもらうと、接道義務を果たしていない土地のため再建築不可ということや、現状の建物についてなど、詳しく説明して頂けました。なかなか売却が難しそうなので、賃貸での所有も考えましたが、築50年以上の古屋の為、リフォームだけでも高額な費用がかかる事が判明!困り果てていたところ、懸命に買い手を見つけて頂き、こちらの希望価格で売却することができました。
本当に助かりました。ありがとうございました。

「相続した土地が
遠方で行ったこともない…」

相続した不動産が複数あり、その中にかなり遠方の土地がありました。
実際に行ったこともない場所なので、土地の価値も全く分からなかったのですが、周辺の不動産状況や、どのような土地なのかを調べてもらえました。その上で、納得の査定価格で売却することをお願いしました。
何時間もかかる場所の土地でしたが、担当の方が何度も現地へ足を運んでくれたので、現地の写真を見ながら、土地の調査や問題点なども教えてもらうことができました。お陰様で、無事に地元の方からご購入の希望も頂けました。
担当の方には、移動だけでもかなりお手間をとらせてしまいましたが、率先して動いて頂き本当に感謝しています。ありがとうございました。

不動産査定について

不動産査定は無料です。
最短1日で机上査定価格を
ご連絡いたします。

現況の物件状況、最新の路線価、周辺の不動産相場などを合わせて、現在の不動産価値をご説明させていただきます。
「相続した不動産の価値を知りたい」「賃貸にするならどのくらいで貸せる?」「いくらぐらいで売却が出来るの?」「査定価格より出来るだけ高く売却したい!」など様々なご要望にお応えいたします。
まずはお気軽にご相談ください。

ご相談の流れ

STEP

01

まずは、お困りごとを
ご相談ください
相続した不動産について何をどうすれば良いかわからず不安な気持ちがございましたら、まずは、お問合せフォームやお電話でご連絡ください。
お困りごとについて不動産相続の担当者がお伺いし、詳しいヒアリングの面談日時を予約します。

STEP

02

相続診断士との面談相談
面談当日は、ベンハウス本社までお越しください。担当の相続診断士が詳しいご相談内容をヒアリングし、問題を明確化いたします。
ヒアリング後、問題解決の施策や今後の流れと方法・費用などをお伝えいたします。

STEP

03

問題解決までトータルサポート
相続が円滑におわった後での問題もお任せください。
相続後の不動産管理や売却についてなど、一人ひとりに寄り添ったご提案をさせて頂きます。